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Web製作者が知っておきたい業務委託契約の注意点 Part2 〜 著作権、フリー素材、再委託編

2021年02月13日 2023年05月19日

インターネット・SNS 契約 雇用・労働・従業員
#著作権 #フリー素材 #契約書 #業務委託契約 #再委託 #Web制作 #動画解説
Web製作者が知っておきたい業務委託契約の注意点 Part2 〜 著作権、フリー素材、再委託編
この記事の監修弁護士

新橋虎ノ門法律事務所

武山茂樹 弁護士

この記事の内容は、動画でもご確認いただけます。

業務委託契約の中で特にもめる著作権と再委託の有無について武山弁護士に解説していただきます。

今回のテーマは 業務委託の契約書作成 ~その2~

業務委託契約

乗松
乗松
今回も武山弁護士にお越しいただき、業務委託契約書についてお話しいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
前回は業務委託契約を締結する際の注意点として、コンサルタントとWEBページ制作を事例にお話いただきました。
前回の記事はこちら「業務委託契約4つの注意点」
今回はどのような内容をお話いただけますでしょうか?
本日は業務委託契約書の中で、特にもめる二点「再委託の有無」と「著作権」についてお話しさせていただきます。
武山弁護士
武山弁護士

再委託の有無

業務委託契約

まずは「再委託の有無」についてです。
武山弁護士
武山弁護士
例えば、コンサルの場合は少ないかもしれませんが、WEBページ制作の依頼を受けた場合に、更に下請けに依頼をすることを再委託といいます。
武山弁護士
武山弁護士
再委託ができるか否かについては記載をしてください。
武山弁護士
武山弁護士
再委託できた方が受注者には有利ですが、クライアントによっては再委託をさせたくないといった場合もあります。
武山弁護士
武山弁護士
どちらを選ぶかはお互いの話し合いで決めてください。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
再委託の有無についても事前に確認を行い、お互いの認識を合わせておくことが大事なんですね。
もし再委託を行う場合は秘密保持契約が重要ですので、こちらについても事前に考えておいた方が良いです。
武山弁護士
武山弁護士
市販の雛形には、
「再委託には委任者の書面による承諾が必要である」
といったような内容が書かれてあります。
武山弁護士
武山弁護士
ただ、再委託の承諾を取る人は多いんですが、書面で取っている方は少ないです。
武山弁護士
武山弁護士
多くの場合は、メールやfacebookのメッセンジャーやLINE・twitter・instagramで取っているかと思います。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、契約書に電子メールなども含むといった内容をしっかりと記載した方が良いです。
武山弁護士
武山弁護士

著作権について

業務委託契約

次は「著作権」です。
これもよくもめます。
武山弁護士
武山弁護士
例えばWEBページ制作の場合、完成したWEBページの著作権や、素材のパーツ・文章の著作権などが委任者と受任者のどちらのものになるのかということを決めなければいけません。
武山弁護士
武山弁護士
何故かというと、例えばWEBページの作成依頼をした場合、ページを作成した業者が著作権を持っていて、依頼者は利用できる権利だけを持っているといった契約も存在します。
武山弁護士
武山弁護士
この場合、その業者との契約が切れると、自分の事務所のホームページなのに使えなくなってしまうということもあり得えます。そのため、著作権が依頼者側に移るのか・移らずに使用権だけを持つ形になるのか、きちんと明記して下さい。
武山弁護士
武山弁護士
少し余談ですが、著作権で気をつけなければいけいことが一つあります。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
それは何ですか?
例えば乗松さんが何かのセミナーを行うとして、そのセミナーのパワーポイント資料を僕が作ったとします。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
はい。
私はこのパワーポイント資料を数万円で請け負い、そして、完成したので資料をお送りします。
武山弁護士
武山弁護士
乗松さんは、この資料を「セミナーで映して使って良いですよ」と言われ受け取ります。
武山弁護士
武山弁護士
そして、実際にセミナーでパワーポイントを映しながら読み上げたりすると思います。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
はい。良くあるケースですよね。
そうです。ただ、ここで言いがかりをつける人はこう言います。
「私は上映して良いとは言ったけど、朗読して良いとは言っていない」と。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
え、、、言いがかりじゃないですか、、、
はい、もちろん言いがかりで裁判になったとしても負けます。しかながら、言いがかりの余地が一応あります。
武山弁護士
武山弁護士
何故かというと、著作権法は上映・朗読・上演など細かく色々な要項を分けています。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、その辺りの違いをきちんと整理して契約書を作らなければ変なクレーマーに絡まれますので、お気を付けください。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
怖いですね、、、気をつけます。

写真・動画・イラスト・音楽のフリー素材の利用について

弁護士保険

あと多い事例は「写真」です。
例え一般人の方であっても、写真を撮られた人の肖像権と、撮った人の著作権があり、二重に気をつける必要があります。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、写真を使用するときも気をつけた方が良いと思います。
武山弁護士
武山弁護士
また、最近多い事例でいうとフリー素材の利用が挙げられます。フリー素材だとしても利用条件に反していると、著作権フリーでは無くなる場合もあります。
武山弁護士
武山弁護士
最近は”いらすとや”さんの素材を使用している事業者も多いですが、気をつけていただきたい点になります。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
そうですね。私も「YouTubeのロゴ」を使っていいのかどうなのかずっと調べていましたが、申請をしないと恐らくダメなので結局使っていません。
また、フリー素材についても気をつけて利用していきたいと思います。
それでは、本日は業務委託契約の再委託の有無と著作権についてでした。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
ありがとうございました。

 


いかがでしたでしょうか?費用保険の教科書Bizでは、様々な中小企業・個人事業主の方に役立つ法務情報を弁護士とともに発信しているので、是非他の記事も参考にしてみてください!

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