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業務委託契約の注意点(Web制作・コンサルタント向け)その1|契約書作成のための法知識

2021年02月13日 2023年05月10日

契約 雇用・労働・従業員 企業法務・法律
#業務委託 #契約書 #Web制作 #動画解説
業務委託契約の注意点(Web制作・コンサルタント向け)その1|契約書作成のための法知識
この記事の監修弁護士

新橋虎ノ門法律事務所

武山茂樹 弁護士

 

この記事の内容は、動画でもご確認いただけます。

今回のテーマは業務委託の契約書作成~その1~

業務委託契約

乗松
乗松
今回は武山弁護士にお越しいただき、「業務委託契約書」作成の注意点について教えていただきたいと思います。
弁護士の武山です。よろしくお願いします。
武山弁護士
武山弁護士

業務委託契約とは

業務委託契約

乗松
乗松
業務委託契約はよく聞く言葉ですが、どのような場面で利用することが多いのでしょうか?
そうですね、業務委託は色々な分野で利用されています。その中でも今回は典型的な2つの業務委託を紹介します。
武山弁護士
武山弁護士
一つ目はコンサルタントの業務委託。
武山弁護士
武山弁護士
二つ目はWEBページ作成の業務委託です。
武山弁護士
武山弁護士
この二つを具体例として考えていきたいと思います。まずコンサルタントには、経営コンサルタント・不動産コンサルタント・ITコンサルタントなど様々な領域のコンサルタントがあります。
コンサルタントを依頼したいというオファーがあった場合、契約書を締結せずにスタートする場合もありますが、契約書は作成した方が良いです。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
たしかに契約書を作成していないといったケースは良く聞きますね。何故契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
何故かと言うとコンサルタントの業務内容は、すごくふんわりしているからです。
武山弁護士
武山弁護士
形が無いものだからこそ、しっかりと契約書で規定した方が良いというわけです。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
目に見える商品を作成・販売するわけではないので、成果が見えづらいということですね。
乗松
乗松
コンサルタントの業務委託契約書を作成する場合のポイントや注意点は何かありますか?
はい。業務委託契約書の作成で一番重要なことは、
「何を契約の目的とするか」ということです。
具体的にコンサルタントの対象を契約書に記載しましょう。
武山弁護士
武山弁護士
記載内容は、経営や不動産に関するアドバイスなど大体決まっていますが、お互いコンサルを依頼するぐらいの関係なので、ある程度の信頼関係はあると思います。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、具体的な対象を明記しつつも内容は程々で良いと思います。
武山弁護士
武山弁護士
例えば契約書にはこんな感じで書きます。
「目的は不動産事業に関する経営相談」
武山弁護士
武山弁護士
次に大事なことは相談方法を予め決めておくことです。
信頼関係がある場合は書かなくても良いですが、そうでない場合は、しっかりと決めておいたほうが良いです。
武山弁護士
武山弁護士
例えば「対面相談」はできるけど「電話はダメ」や、「メール相談だけ」など、相談方法もしっかりと決めましょう。
武山弁護士
武山弁護士
次に「回数と時間」についてです。
延々と電話を掛けられてきたら困るという方は、例えば「月10時間まで」といった回数や時間の設定も必要です。
武山弁護士
武山弁護士
次に「料金」についてです。
「月にいくら発生するのか」
ある程度枠を決めておいたほうが、トラブルにはなりません。
武山弁護士
武山弁護士
コンサルタントの方から、
「コンサルを行ったが料金を払ってくれないお客様がいる」
という相談が良くあります。
武山弁護士
武山弁護士
料金未払いのトラブルには様々なパターンがあり、
中には最初から踏み倒す目的の悪い人もいます。
武山弁護士
武山弁護士
一般的によくあるトラブルとしては、コンサルタントはしっかりとコンサルを行ったが、クライアントとしては内容や結果に納得がいかなかったといったケースです。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、支払い条件や方法をあらかじめ決めておいた方が良いです。
武山弁護士
武山弁護士
お互いの信頼関係を築けていない場合は、1週間や1日単位で細かく報酬を設定して、ある程度信頼関係が築けてきたら、月払いに変更するといった形が良いです。
武山弁護士
武山弁護士
特に最初の内は、単発で業務の依頼をいただいた方が良いかもしれません。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
業務委託契約を結ぶ時は、
①目的
②相談時の方法(電話・メール・対面など)
③回数と時間
④料金
を決めておき、信頼関係の構築とともに変化させていくことも大事ということですね。

WEBページ・ホームページ制作時のweb制作会社、副業等フリーランスの注意点

業務委託契約

乗松
乗松
WEBページ制作の場合は、どのような点に注意して契約書を作成すれば良いのでしょうか。
WEBページ制作の場合も、契約の枠組みを決めることが重要です。
武山弁護士
武山弁護士
目的はどんなウェブページを作って、いつまでに納品するのか。
武山弁護士
武山弁護士
あと揉める原因の多くは保守関係です。例えば
・WEBページを作成して終わりなのか
・月々のメンテナンスも行うのか
・行う場合は追加料金が必要なのか
・修正依頼をお客様側から出来るのか
などです。
武山弁護士
武山弁護士
また、元の文章をどちらが作るのかによって、いろいろな点が問題になってきます。
武山弁護士
武山弁護士
IT系の方の中には、仕様書みたい形で作成される方もいますが、その場合は契約書に何日付の仕様書によるのか、仕様書と契約書を紐づけておいたほうが良いです。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
たしかに保守関係でトラブルになっている事業者の方からのお問い合わせは多いイメージですね。

契約体型(請負と準委任)

業務委託契約

少し法律的な話になりますが、業務委託契約の契約形態は、法律では「請負」と「準委任」に分かれます。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
「請負」と「準委任」にはどのような違いがあるのでしょうか?
まず請負契約とは「結果の保証がある」契約となります。
武山弁護士
武山弁護士
典型例は建築の契約やソフトウェア開発です。
武山弁護士
武山弁護士
建物を建てる契約は完成を目的として、その対価としてお金を貰います。もちろん着手金などはありますが、そういった結果保証があるものが「請負」となります。
武山弁護士
武山弁護士
準委任とは、「事務処理を頼む」契約です。
武山弁護士
武山弁護士
請負とは反対に、専門家に頼んだ場合でも結果保証はありません。そして準委任の究極は医療契約です。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
医療契約は準委任契約になるんですか?
はい。お医者さんに手術を頼む場合、頑張ってもらわないと困るけど、絶対に成功するということは無いです。
絶対はあり得ない世界なので、このような契約は「準委任」となります。
武山弁護士
武山弁護士

契約書の内容と必要性

業務委託契約

「請負」と「準委任」の話をしてきましたが、実際に契約を結ぶ場合は、契約の名称にこだわるのでは無く結果保証があるか否かに着目してください。
武山弁護士
武山弁護士
要するに、結果を出して報酬が発生するのか、結果が出なくても報酬が発生するのか、それを契約書に明記した方が良いでしょう。
武山弁護士
武山弁護士
何故ならコンサルタントにもいろいろなケースがあって、アドバイスしただけで報酬が発生する場合もあれば、結果が出なければ報酬を全額返金しますといった場合もあります。
武山弁護士
武山弁護士
ですので、結果保証の有無を契約書に決めることが重要です。
武山弁護士
武山弁護士
本日は業務委託の契約書についてお話をさせていただきましたが、乗松さんは業務委託に関してどのようなトラブルが多いと実感されていますか?
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
そうですね、今お話しにもあったように、経営コンサル関係とIT関係の方からのお問い合わせが多いように感じます。
乗松
乗松
その中でも、契約書をそもそも結んでいなかったというケースが多く、それが原因でトラブルになったというお話は良く聞きます。
そうですね。契約書を結ばないことはトラブルの原因になります。
武山弁護士
武山弁護士
特にコンサル関係で契約書を結んでいないケースは多いです。中にはSNSで気軽に受注する方もいますが、SNSはメールよりも記録が残りづらいので何も証拠がなく、泣き寝入りする事業者の方もいらっしゃいますので注意が必要です。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
そうなんですね。
ぜひ契約書は締結してください。契約書の細かい内容については、次回お話しさせていただきます。
武山弁護士
武山弁護士
乗松
乗松
ありがとうございました。

 

 

いかがでしたでしょうか?費用保険の教科書Bizでは、様々な中小企業・個人事業主の方に役立つ法務情報を弁護士とともに発信しているので、是非他の記事も参考にしてみてください!

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