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クライアントの支払い遅延に潜む未払いの危険性。遅延や未払い時に迅速に行うべきことは?

2023年12月09日 2023年12月12日

債権・未払い
#内容証明 #下請法 #少額訴訟 #債権回収 #未払い
クライアントの支払い遅延に潜む未払いの危険性。遅延や未払い時に迅速に行うべきことは?

入金日時に支払いがなされているかどうかはビジネスにおいて最も大切な事項の一つです。あなたの会社が取引先への入金に後れた場合は、取引先から支払い能力や事務処理能力、その他、様々な面で疑問符を付けられるでしょう。

入金遅延に対しては、取引先が元請会社や優良企業であったとしても、甘い対応をすべきではありません。優良企業であれば、そもそも入金遅延など生じさせないでしょう。入金遅延が生じている場合は、取引先の財務状況が悪化し、倒産する可能性もあることを視野に入れて迅速に行動する必要があります。今回はそういった遅延や未払いが起きた際の対応をご紹介致します。

支払い遅延は掛取引で起きる

企業間取引では取引ごとに支払いをするのではなく、「当月末締め・翌月末払い」のように、一定期間内の取引について、後日まとめて清算する形の取引がなされるのが一般的です。これを「掛取引」と言い、企業間の信頼を基に成り立つ取引と言えます。

掛取引では、次の債権と債務が生じます。

  • 商品やサービス等の販売代金で、提供者側(受注者)が請求する債権である「売掛金」
  • 商品やサービス等の販売代金で、提供を受ける側(発注者)の支払い債務である「買掛金」

掛取引は通常の取引と違い、納品から支払いまで期間が空くため、双方が長期間に渡り支払いの管理をしなければなりません。そのため、その期間中に発注者側の財政状況が悪くなったり、支払い担当者が忘れたりすることで未払いや遅延が発生することがあります。

支払い遅延があった時に抱えるリスク

取引先からの入金遅延があると、あなたや会社は次のようなリスクを抱えてしまいます。

(売掛金)管理業務の遅滞が生じる

支払い期日に予定通り入金がないとあなたや経理担当者の事務が滞ります。決算や確定申告の時期だとなおさら大変でしょう。また、取引先への入金督促や回収業務を行わなければならず、さらに負担が増えます。

財務状況が悪化する懸念がある

主要な取引先からの売掛金の支払いが遅れると、キャッシュフローが滞って財務状況が悪化する懸念があります。そのために必要な投資ができなくなり、ビジネスチャンスを逃したりすることもあるかもしれませんし、フリーランスの方に取って予定していた収入が入らないというのは気が気じゃないことでしょう。最悪の場合は、主要な取引先の倒産により連鎖倒産に追い込まれる事態にもなりかねません。

支払い遅延があった時にやるべきこと

取引先からの入金遅延があった時に、あなたや会社がやるべきことを紹介します。

支払い遅延の原因を探る

まずは入金遅延がなぜ生じているのか原因を探る必要があります。

1.自社内で事務処理上のミスをしていないか確認する

  • 請求書はしっかりと発行して相手が確認しているか
  • 請求書の差し戻しなどがなかったか
  • 支払期日は合っているか

自社の営業が経理に請求書を渡していなかったり、経理のミスにより請求漏れが生じていたりといった自社内での事務処理のミスにより、入金遅延が生じてしまうこともあります。
このような場合は、自社内で対策を講じて以後、ミスをなくすべきでしょう。

2.取引先に連絡して確認する

自社内での事務処理のミスがなく、取引先に請求書を送ったのであれば、取引先に支払い遅延が発生している連絡をして原因を確認する必要があります。一般的に以下のような原因が考えられます。

  • 請求書の事務処理忘れ・ミス
  • 支払い担当者の失念・支払い処理のミス
  • 銀行の処理上の問題
  • 双方の支払い日の齟齬
  • 金銭状況悪化などによる支払い不能

3.双方の支払い期日の認識を確認する

双方の支払日の齟齬があり、単純にもっと後だと思っていた可能性があります。そういった場合、契約書がある場合はしっかりと契約内容を確認しましょう。なくてもメールなど文書で残っている場合はそちらを提出するようにしましょう。

TIPS 下請けの場合の支払いは原則60日以内
あなたの会社と取引先の関係が下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける関係で、あなたの会社が下請けの立場ならば、取引先からの支払期日は下請法2条の2の規定により、取引先が商品やサービス等を受領した日から60日以内に法定されています。
取引先が法定の支払期日までに下請代金を支払わなかった場合は、取引先が商品やサービス等を受領して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの日数に応じて遅延利息(年率14.6%)も支払う義務が生じます。

支払い遅延の原因を確認した後の対応

取引先からの入金遅延の原因を確認した上でどのように対応したらよいのでしょうか。まず、自社内のミスである場合は、今後ミスを失くするように改善策を考えることになります。一方、取引先に原因がある場合は、取引先に対処を求めることになります。

1.新たな支払予定日を設定

いずれの理由にせよ、早急に支払いをしてもらう必要があるため新たな支払日の設定を行います。その際は必ず証拠としてメールなどの文書を相手からもらうようにしましょう。

2.支払いの確認

1で設定した予定日に支払いが行われたか確認します。入金が確認できればここで問題は終了ですが、もしも確認できなかった場合は、取引先の資金繰りの悪化の可能性が高いため早急に行動に移る必要が出てきます。

売掛金回収のための法的手段

どうしても支払いがされない場合は法的手段に移るか泣き寝入りするかのどちらかになります。以下に記載する手順は自分ですることもできますが、時間や書類作成に時間や労力が必要になるため、確実に行うためにも弁護士を利用することをおすすめします。

1.内容証明郵便の送付

売掛金の支払いを要求する催告書を取引先に内容証明郵便で送付します。内容証明郵便にした催告書は後から訴訟に発展した場合の証拠として使うことができるようになります。一般的な売掛金債権は、取引先に請求できるようになった時から5年経過することで時効により消滅してしまいますが、内容証明を送ることで、その期間を6か月延長できるので、その延長期間を利用して、取引先の出方を探り、訴訟に進むべきか判断することになります。

TIPS 内容証明郵便には何を記入したらいい?
1.売掛金額
どういう取引の売掛金額なのかを明確に示し、その金額を正確に記載します。
2.弁済期日
本来の支払期日(契約段階で決まっていた支払期日)がいつなのかをはっきりと記載しましょう。この支払期日が売掛金債権の消滅時効の起算点になります。また、この支払期日より遅れて入金がなされる場合は遅延利息も請求できます。
3.期日までに入金がない場合に講じる措置
一般的には、上記の期日までに入金がない場合は、法的措置を講じるといった趣旨を記載します。この一文によって、取引先にプレッシャーをかけて入金を促す効果も期待できます。

2.仮差押えによる売掛金の保全

内容証明郵便を送っても取引先から入金がなされない場合は、裁判手続きを利用することになりますが、その前段階として利用が推奨されるのが「仮差押え」という手続きです。取引先の財務状況が悪化して倒産の危機にある場合は、取引先の会社が、所有している不動産を他に移したり、預金口座からお金を全額引き出して資産を隠したりすることも想定されます。そうなると、取引先の会社に強制執行を行っても何も回収できないことになりかねません。こうした事態を防ぐために、取引先が財産を処分できないように先手を打つ手段です。

仮差押えの手続は郵送でもできますが、裁判所の窓口で行う方がやり方を教えてもらえるため確実でおすすめです。必要書類は裁判所でも教えてもらえますが「証拠(疎明資料)」を揃えるのがやや大変です。具体的には以下の3点は必ず必要となるため、可能なら用意してから裁判所に向かいましょう。

  • 取引契約書
  • 内容証明郵便
  • 仮差押えの申立てをするに至った経緯についての陳述書
  • やり取りのメールなどのコピー

仮差押えの手数料自体はそれほどかかりませんが、これとは別に、裁判所が指定する金額を担保として供託しなければなりません。売掛金債権の1割から2割が目安になります。

3.支払督促

仮差押えによって、取引先の財産を暫定的に差し押さえた後は、支払督促により売掛金債権の回収を図ります。支払督促とは「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に限定した簡易な債権回収手段です。相手方が債権の存在を認めており、督促異議の申立てを行わなければ、債権者の申し立てた支払督促に対して、簡易裁判所の裁判所書記官が仮執行の宣言をします。仮執行の宣言がされた支払督促は、確定判決と同じ効力を有することになるため、この文書を根拠にして、差し押さえた財産の強制執行を行い、債権回収を図れることになります。

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支払い遅延によるリスクを最小限に抑えるためにやるべきこと

上記までで取引先の入金遅延があった場合の対応策について紹介しました。ここからは、取引先の入金遅延があった場合でも、あなたの会社のダメージを最小限に抑えるために講じるべきことを紹介します。

1.契約書に期限の利益喪失条項を入れておく

取引先の資金繰りの悪化が原因で入金遅延が発生した場合は、その取引先に対して有している他の債権も回収が難しくなることが予想されます。実際に倒産してしまってからでは回収は困難になります。このような場合は、入金遅延が生じた売掛金だけでなく、支払期限が到来していないものも含めて、すべての債権を直ちに回収できるようにすべきでしょう。そのための手段として有効なのが、取引先と結ぶ契約書に以下のような「期限の利益喪失条項」を入れておくことです。

甲又は乙は、以下の各号に規定する事由に該当した場合には、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

この条項に続けて、以下の各号の一つとして、1度でも入金遅延があった時といった規定を列記します。このような条項を設けておけば、入金遅延が発生し、取引先の資金繰りの悪化の兆候が見られた時点で債権回収に向けて動くことができます。また、他に支払い関係に不備がないかしっかりと契約書をチェックしておくことが大切で、心配なら弁護士などの専門家にリーガルチェックをお願いすることを強くおすすめします。

2.新規の取引では与信管理を行う

与信管理とは、新規の取引先の支払い能力に問題がないか調査することです。様々な分析方法がありますが、主に次の3つの方法が知られています。

  • 企業の決算書を確認して、財務分析を行う「定量分析」
  • 決算書以外の情報から企業の状況を探る「定性分析」
  • 商取引全体の流れから問題がないか探る「商流分析」

与信管理は取引先の情報をどれだけ集められるかがカギですが、情報が少ない場合は、難しくなります。

3.売掛保証サービスを利用する

売掛保証サービスとは、取引先から売掛金を回収できなくなった場合に、保証会社が代わりに売掛金を支払ってくれるサービスです。売掛金債権に保証人をつける形になるため、ほぼ確実に売掛金を回収できます。また、売掛保証サービスを利用する際には、売掛保証会社が取引先の保証引取審査を行うので、その審査結果も、取引先の与信管理の一環として役立てることができます。

売掛保証サービスを利用する場合は、取引先の数や保証上限額に応じた月額保証料を支払わなければなりませんが、売掛金の未払いが発生して、売掛金回収のためにかかるコストや手間等を考えれば、無駄ではないでしょう。

4.ファクタリングサービスを利用する

ファクタリングサービスとは、売掛金等の債権を期日前にファクタリング会社に買い取ってもらえるサービスです。将来的に得られる利益を早く確実に現金化することができるため、資金調達の手段として利用されています。売掛金を買い取ってもらう際には一定の手数料がかかるため、売掛金全額の回収はできませんが一部だけでも確実に回収したい場合には有効な手段と言えます。ただ、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在も報告されているため、利用する前に、信頼できるファクタリング会社かどうかの見極めが必要です。

支払い遅延・未払いにあった場合は弁護士に相談する

以上のように入金が遅れた際の対策をご紹介してきましたが、1番確実なのは法律や支払い催促の専門家である弁護士に相談することです。弁護士は内容証明の作成から、仮差押手続き、訴訟手続などすべてをおこなってくれるため、時間や労力をかけずに済みますし何よりも自分でやるよりも確実です。

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