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業務委託契約の中で特にもめる著作権と再委託の有無について武山弁護士に解説していただきます。
今回のテーマは 業務委託の契約書作成 ~その2~
今回も武山弁護士にお越しいただき、業務委託契約書についてお話しいただきたいと思います
よろしくお願いします。
前回は業務委託契約を締結する際の注意点として、コンサルタントとWEBページ制作を事例にお話いただきました。
(前回の記事はこちら「業務委託契約4つの注意点」)
今回はどのような内容をお話いただけますでしょうか?
本日は業務委託契約書の中で、特にもめる二点「再委託の有無」と「著作権」についてお話しさせていただきます。
再委託の有無
まずは「再委託の有無」についてです。
例えば、コンサルの場合は少ないかもしれませんが、WEBページ制作の依頼を受けた場合に、更に下請けに依頼をすることを再委託といいます。
再委託ができるか否かについては記載をしてください。
再委託できた方が受注者には有利ですが、クライアントによっては再委託をさせたくないといった場合もあります。
どちらを選ぶかはお互いの話し合いで決めてください。
再委託の有無についても事前に確認を行い、お互いの認識を合わせておくことが大事なんですね。
もし再委託を行う場合は秘密保持契約が重要ですので、こちらについても事前に考えておいた方が良いです。
市販の雛形には、
「再委託には委任者の書面による承諾が必要である」
といったような内容が書かれてあります。
ただ、再委託の承諾を取る人は多いんですが、書面で取っている方は少ないです。
多くの場合は、メールやfacebookのメッセンジャーやLINE・twitter・instagramで取っているかと思います。
ですので、契約書に電子メールなども含むといった内容をしっかりと記載した方が良いです。
著作権について
次は「著作権」です。
これもよくもめます。
例えばWEBページ制作の場合、完成したWEBページの著作権や、素材のパーツ・文章の著作権などが委任者と受任者のどちらのものになるのかということを決めなければいけません。
何故かというと、例えばWEBページの作成依頼をした場合、ページを作成した業者が著作権を持っていて、依頼者は利用できる権利だけを持っているといった契約も存在します。
この場合、その業者との契約が切れると、自分の事務所のホームページなのに使えなくなってしまうということもあり得えます。そのため、著作権が依頼者側に移るのか・移らずに使用権だけを持つ形になるのか、きちんと明記して下さい。
少し余談ですが、著作権で気をつけなければいけいことが一つあります。
それは何ですか?
例えば乗松さんが何かのセミナーを行うとして、そのセミナーのパワーポイント資料を僕が作ったとします。
はい。
私はこのパワーポイント資料を数万円で請け負い、そして、完成したので資料をお送りします。
乗松さんは、この資料を「セミナーで映して使って良いですよ」と言われ受け取ります。
そして、実際にセミナーでパワーポイントを映しながら読み上げたりすると思います。
はい。良くあるケースですよね。
そうです。ただ、ここで言いがかりをつける人はこう言います。
「私は上映して良いとは言ったけど、朗読して良いとは言っていない」と。
え、、、言いがかりじゃないですか、、、
はい、もちろん言いがかりで裁判になったとしても負けます。しから、言いがかりの余地が一応あります。
何故かというと、著作権法は上映・朗読・上演など細かく色々な要項を分けています。
ですので、その辺りの違いをきちんと整理して契約書を作らなければ変なクレーマーに絡まれますので、お気を付けください。
怖いですね、、、気をつけます。
写真・動画・イラスト・音楽のフリー素材の利用について
あと多い事例は「写真」です。
例え一般人の方であっても、写真を撮られた人の肖像権と、撮った人の著作権があり、二重に気をつける必要があります。
ですので、写真を使用するときも気をつけた方が良いと思いす。
また、最近多い事例でいうとフリー素材の利用が挙げられます。フリー素材だとしても利用条件に反していると、著作権フリーでは無くなる場合もあります。
最近は”いらすとや”さんの素材を使用している事業者も多いですが、気をつけていただきたい点になります。
そうですね。私も「YouTubeのロゴ」を使っていいのかどうなのかずっと調べていましたが、申請をしないと恐らくダメなので結局使っていません。
また、フリー素材についても気をつけて利用していきたいと思います。
それでは、本日は業務委託契約の再委託の有無と著作権についてでした。
ありがとうございました。
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