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個人事業主は労働者として認められる?下請け業務における不当労働とは

2021年03月16日 2022年12月02日

個人事業主は労働者として認められる?下請け業務における不当労働とは

個人事業主は、いわば社員一人の企業とも考えられます。ですから、企業と業務委託契約を締結する場合、企業対企業の契約と考えられがちです。しかしながら、一般に下請けと呼ばれるような形で業務を請ける状況においては、「労働者」として認められるケースもあります。どのような状況が考えられるのか、実際の判例を挙げて解説します。

不当労働についての控訴事件とは

ここで挙げる判例は、INAXメンテナンス事件と呼ばれる事件で、不当労働行為救済命令取り消し請求への控訴となります。

労働組合法では第一条において、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する「労働者」が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進し、労働者の地位を向上させること、その交渉のために労働者が労働組合を組織して団結することを擁護すること、使用者と労働者との関係を規律する労働協約締結のための団体交渉をすることなどを目的と規定しています。

原判決では、INAXから業務委託を請け負っていたサービスセンターが、自らを労働組合法第3条における「労働者」であると主張し、同サービスセンターが所属する団体からの使用者であるINAXに対する団体交渉に対する、INAXの対応が不当労働行為にあたるとした訴えで、中央労働委員会により認められていました。しかし、これを不服とした使用者であるINAXが、この命令を取り消しを求めた控訴審をおこしました。

INAXメンテナンス事件はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10354.html

なぜ会社側が勝訴したのか

判決は、結果としてINAX側の主張が認められ、中央労働委員会に対しこの命令を取り消すこととし、INAX側の勝訴となりました。

では、なぜ原判決では認められていたサービスセンターの主張が否定されたのでしょうか? 争点は、個人事業主であるサービスセンターが「労働者」であるか否かであり、この判決では、サービスセンターが「労働者」であるとは認められなかったことが、その理由です。

個人事業主が「労働者」とみなされる条件とは

サービスセンター側が、自らを「労働者」と規定した理由は以下のとおりです。

〈1〉  当該企業の事業遂行に不可欠な労働力として企業組織に組み込まれている

〈2〉  契約内容が一方的に決定されていること

〈3〉  業務の遂行の日時・場所・方法などにつき指揮命令を受けていること

〈4〉  業務の発注に対し、諾否の自由がないことなどの事情が認められる

実際に、状況が上記の理由のとおりであれば、サービスセンターは「労働者」と規定されてしかるべきでした。

要件を満たしているかどうか

しかし、第二審で東京高裁は、業務実態としては、サービスセンターは

  • 仕事の依頼に対して諾否の自由を有している
  • 時間的・場所的拘束を受けない
  • 業務遂行について具体的な指揮監督を受けることはない
  • 報酬は行った業務の内容に応じた出来高として支払われている

というものでした。以上の要件から、その基本的性格は業務受託者、いわゆる外注先とみるのが実体にそくしていると考えられます。このため、法的に使用従属関係にあると評価することは困難であるとされたため、サービスセンターは労組法上の労働者に当たるということはできないと判断されました。

したがってINAX側が、サービスセンターからの団体交渉に応じなかったとしても、これをもって不当労働行為に当たるということはできないという結果となりました。

「労働者」として認められるかどうかがポイント

前述の判例から導き出される重要なポイントは、個人事業主が企業との間に業務提携契約を締結している場合であっても、実際の就労状況によっては労働者として認められるケースと、認められないケースがあるということです。

労働環境について、改めて見直してみる

前述の例から、労働者として認められるか否かで、場合によっては権利も変わりますし、場合によっては契約内容なども考え直さなければならないことがあることがわかります。

そこで、個人事業主として確認しなければならないのは、自分の立ち位置が果たして「労働者」として認められるのか? ということです。

判断するにあたっては、現在の自身の労働環境が、一般の企業の社員と置き換えた場合に、認められ得るものかどうかということが、ひとつの基準となります。

前述の判例に類する判例や、他の個人事業主の立ち位置を参考にするのも一案でしょう。

自身の立ち位置について、弁護士に相談してみよう

見直した上で、自身の立ち位置が労働者として認められないのではないか、あるいは、判断に迷う微妙な立ち位置にあると思われる場合、ぜひ一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

大げさに感じられるかもしれませんが、思い込み、思い違いのままで事業を進めた場合、損をしてしまう場合もあります。また、一方で、訴訟などに発展した場合、思うような判決にいたらない可能性も捨てきれません。プロの判断を仰ぎ、自身の立ち位置を明確にしておけば、今後、さまざまな状況での判断にも自信を持って望めるでしょう。


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