社員・従業員が逮捕された時はどうしたらいい? 会社の使用者責任や解雇の可否、訴訟の可能性を解説。
2024年07月23日 2024年07月23日
「従業員が逮捕された」という連絡が! その内容によっては会社・事業に悪影響が出る可能性が高いです。この記事では、もしも社員・従業員が逮捕されたときに会社が取るべき対応を解説していきます。
目次
そもそも逮捕とは?
逮捕とは、警察などの捜査機関や私人が、犯罪を犯した疑いのある者(被疑者)の逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束することです。罪の内容としては、窃盗、暴行、詐欺、迷惑条例違反(盗撮・痴漢など)、横領などが比較的多い内容となっています。
逮捕からの流れ
1.警察での身柄拘束
逮捕されたら、まず警察署で身柄を拘束され、取り調べを受けます。この時の拘束は48時間以内と定められており、その時間内に検察に送検するか釈放するかが判断されます。
2.検察へと送検
1で釈放されなかった場合、検察へと身柄が引き渡され、検察官が24時間以内に裁判所に勾留請求を行うかの判断を出します。ここまでの間(逮捕後最大72時間)は弁護士以外の人間は家族でも接見することができません。
3.勾留決定
勾留決定がおりると、基本的に10日間、勾留延長で最長20日間勾留され、この間に検察は起訴するための証拠を集めます。勾留決定の翌日からは原則的に1日1組に限り、面会することが可能となります(弁護人や弁護人になろうとしている人に限り無制限に面会することができます)。また、保釈請求が認められれば、釈放されます。
4.起訴・刑事裁判
起訴された場合、刑事裁判が行われます。ここで有罪判決で懲役・禁固刑となり、刑が確定した場合は刑務所に収監されます。無罪、罰金刑、執行猶予などの場合は釈放されることになります。
社員が逮捕された際に取るべき手順
以下は社員逮捕が発覚した場合の大まかな流れです。細かな内容は後述致します。
1.社員逮捕が発覚・逮捕理由の聞き取り
社員の家族や関係者、などから連絡が入り社員が逮捕されたことが発覚します。まずは連絡をくれた人から逮捕理由や連絡先、管轄の警察署などを聞きましょう。この時に注意したいのが、解雇を恐れて逮捕された事実を隠蔽し、「しばらく出社できない」などと連絡してくるケースがあります。「急病で入院した」などの場合、本当に病気のケースもありますが、念の為、入院先などを聞いておくようにしましょう。
また、こういった社員逮捕において、会社の対応は初動の速度が明暗を分けることが多いため、この時点で弁護士に相談することで最適な行動を示してもらえる可能性が高いです。
2.事実関係の調査
逮捕されたといっても、冤罪の可能性もあり本当に犯罪を犯したのかまだわかりません。従業員(被疑者)と連絡が取れるようになるのは家族であっても最短で3〜4日かかります。しかし、被疑者が弁護士をつけた場合、弁護士を介して本人の状況などを確認できるケースがあるので、前項の連絡人にそういった内容を確認してみるのも手です。
3.ケースに応じた処分の検討
最初の逮捕・勾留は最短で4日ほど、最長で23日間です。この時点で被疑者の社員や弁護士から犯罪内容の聞き取りは完了していると思われますので、それが事実であった場合の会社の対応(リリースや従業員の処分)を準備しておく必要があります。この際にも弁護士に相談しておくことで、適切な動きや処分内容をアドバイスしてもらえます。
4.処分の実施
有罪が確定するなど、懲戒事由に該当すると認められる場合には、従業員に対する処分を行うことが考えられます。同様に内容次第では社内や取引先、会社Webサイトなどに事実や処分内容のリリースを出す必要も出てきます。
5.再発防止措置・講習などの実施
他の社員に対して、同じようなことが起きないように、再発防止措置を行います。また、この際に就業規則に犯罪行為をしたときなどの懲戒内容が記載されていない場合は1度見直しをするのがよいでしょう。
逮捕発覚後・勾留中に調査すべきこと
1.本人からの聞き取り調査
- 事件の内容・逮捕理由
- 本人の犯行認否状況
- 選任した弁護人の連絡先
- 勤務不能期間の長さ
- 本人の退職意思 など
まずは本人から話を聞かないことには何も始まりません。無罪や冤罪の可能性もあり、逮捕=有罪ではないため、しっかりと事実や状況を確認してから処分をしないと逆に会社が訴えられる可能性も出てきます。
逮捕後約3日で勾留の有無が決まり、勾留請求が認められず釈放されれば本人と連絡が取れるようになります。しかし、勾留請求が認められた場合は、1日1組に限り警察で面会予約をすることで面会することが可能となります。この時に家族が真っ先に面会予約をしている可能性が高く、同日に行っても面会できないことになるため、事前に家族に面会日の確認をしてスケジュールを合わせておくといいでしょう。また、面接時間は15分程度と定められているため、事前に上記のように聞き取るべき内容を整理して望むようにしましょう。
2.就業規則の内容と妥当な処分の確認
基本的に逮捕・勾留されている期間は欠勤扱いとなり賃金は発生しません。
しかし、就業規則で逮捕・起訴・勾留中などされた際の扱いが規定がされている場合もありますので、そちらを再確認しておきます。その内容に則って処分を決定するのが妥当ですが、これには起訴・不起訴、有罪・無罪、本人の就業意思などが関わってきますので、最悪の場合を想定しつつ弁護士と相談しながら、進めておくといいでしょう。
3.マスコミ報道・SNSの話題の有無と対応
事件の内容次第では、テレビや週刊誌、ネット記事などで報道されることもあります。ただし、よほどの事件でない限りはそれらで勤務先まで報道されることはありません。しかし、昨今では事件の内容次第ではSNSによる炎上が見受けられます。氏名のさえわかれば、モザイクアプローチ(氏名や居住地など断片的な情報から情報を特定する手法)により勤務先や住所などを特定されるケースもあり、会社に問い合わせやクレームが殺到する恐れもあります。
そうなってしまうと「犯罪者を雇っている会社」という風評被害や、多数の電話やメール問い合わせにより業務に支障が出る場合もあるため、そうなった場合の対応をしっかりと決めておきましょう。
釈放された社員への対応
懲罪処分や勾留なしで釈放された場合
これらは例えば「酔っ払って喧嘩になって逮捕されたが、お互いに非があったので逮捕されたが即日釈放された」といった比較的軽微な犯罪のパターンです。この場合、特に会社は事実を把握できない可能性が高く、翌日には何食わぬ顔で出社しているケースも多く見られます。これらの場合、もしも発覚したとしても前述の原則から処分は難しいと考えられます。
勾留ありで釈放された場合
釈放にはいくつかのパターンがあり、主な内容は以下の通りになります。
1.不起訴・無罪が確定した釈放
逮捕されたが不起訴や無罪が確定した場合、前科はつきません。そのため、会社として処分は難しいと考えられますが、逮捕された理由を本人が認めている場合は、相応の処罰を与えるケースもあります。
2.保釈による釈放
保釈により釈放された場合、起訴・不起訴、有罪・無罪が確定していない状況です。そのため、最終的な判断はそれらが確定した際に行うようにしましょう。
保釈中に被疑者が出勤再開を希望した場合、推定無罪の原則により「確定していない=無罪となる可能性がある」状況ですが、被疑事実の内容によっては会社内や社外に混乱や不安を抱かせる可能性もあります。刑事処分が確定するまでは自宅待機(謹慎)や休職扱いにするのが妥当です。
就業規則内に「起訴休職」などの規定があれば、休職・自宅待機を命じることができる場合があり、賃金の支払いをしなくてもいいケースがありますが、規則にない場合は自宅待機させたとしても賃金を支払う必要があります。
この休職という判断は、まだ不起訴や無罪が確定してない被疑者を就労させることで体外的な信用が失墜するのを防ぐための手段となりますので、起訴休職などを制定してない場合は1度弁護士に相談し、就業規則を見直すことをおすすめします。
3.有罪確定後の釈放
起訴された結果、有罪が確定した場合、罰金刑・執行猶予の場合は釈放、禁固・懲役刑の場合は刑務所に収監され刑期満了後の釈放となります。この場合、前述の2パターンと異なり、刑が確定しているため内容の重さによっては懲戒処分を下すことも考えられます。
逮捕された社員の処分
従業員が業務時間外・職場外など私生活上で行った犯罪行為は、業務と関係ないことから懲戒処分の対象にならないことが原則となっています。
しかし、業務と関係ない犯罪であっても、重大事犯によりマスコミに報道され、会社の名誉を傷つけたり、損害を与えたりした場合や、就業規則に記載している場合などは処分の対象にすることもできます。そのため、就業規則を定める際にこういったケースを想定しておくことが大切です。
1.逮捕された社員を解雇することができるか
前述のとおり、まずは就業規則に「犯罪行為」を解雇事由として制定していることが前提となりますが、記載していれば懲戒事由として認められます。ただし、少なくとも犯罪行為を本人が認めている必要がありますので「逮捕された」だけでは解雇することは難しいでしょう。
2.逮捕された社員の退職金の扱い
従業員が懲戒解雇を恐れて有罪が確定する前に退職届を出す可能性があります。その場合は懲戒解雇による退職ではないため、退職金を支給する必要があります。そういったケースを想定し、以下のような内容を就業規則に定めておくといいでしょう。
・在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが発覚した場合、退職金を支給しない。
・退職金支給後、在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが発覚した場合、退職金の返還を求めることができる。
社員が逮捕された時の使用者責任
民法715条には使用者責任という規定があり、以下のように定められています。
(第一項)ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
そのため、就労中に従業員が顧客に暴力をふるい怪我を負わせた結果、従業員は逮捕され、客から損害賠償請求された場合などは会社も賠償責任が生じることがあります。しかし、就労中でなければ基本的に会社に賠償責任はありません。
社員逮捕された際のお詫びや説明
社員が逮捕されたことが報道やSNSにより、世間に知られてしまった場合は迅速に対応する必要が出てきます。この際に話題が大きくなってからの対応だと「不誠実だ」「ごまかそうとしていた」という感情を抱かれる可能性が高いため、少しでも世間に知られた可能性がある場合は迅速に対応するのが得策です。
ステークホルダーに対する説明
会社から逮捕者が出たことで、株価や売上に影響が出る恐れがあります。そのため、まずは株主や出資者などに被害状況を説明するようにしましょう。
SNS・Webサイトなどに掲載
SNSやWebサイトなら迅速にお詫びをリリースすることができます。できるだけ事実をそのまま、誠実に伝えるようにしましょう。以下がリリース文の例です。
お詫び 当社社員の逮捕について
◯月×日(月)、当社社員が、警視庁に逮捕されました。
現時点で当社が認識している事柄は以下のとおりです。1.逮 捕 者:当社社員(30代、男性)
2.逮捕容疑:東京都迷惑防止条例違反
3.処分内容:事実関係を詳細に確認した上で、社内規則に則り、厳正に対処いたします。当社社員が逮捕されたことを厳粛に受け止め、関係する皆様にはご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。今後の対応としましては、警察の捜査に全面的に協力し、事実を確認した上で、会社として厳正に対処するとともに、より一層社員の指導を徹底してまいります。
とりあえず初動としては上記のような内容で、その後の動向次第では処分内容なども掲載するといいでしょう。
もしもに備えて弁護士保険に加入がおすすめ
社員や従業員が逮捕された場合は、逮捕発覚後から迅速に適切な行動することが会社への損害を抑える鍵となります。そのため、大企業でもしもに備えて顧問弁護士と契約している場合はいいですが、そうでない場合は事前に相談先の弁護士を用意しておきたいところ。そこでおすすめなのが弁護士保険です。月額数千円でいざトラブルになって弁護士を利用した際の相談費用や弁護士費用を補償してもらうことができるだけでなく、就業規則などのリーガルチェックや無料の電話相談などができるため、こういった事態でもお金の心配や相談先がわからないといった不安を軽減することができるでしょう。
弁護士保険に入れば各種弁護士費用が補償される
1.トラブルに発展する前に予防できる
弁護士保険に加入すると、弁護士保険加入者証や弁護士保険加入ステッカーがもらえます。これを提示することで「こちらはいつでも弁護士を使える」という姿勢を相手に伝えることで無断キャンセルの抑止力となります。
2.弁護士への電話相談が無料で出来る
弁護士のへの電話相談が無料で行えるといった付帯サービスが付いてきます。トラブルの概要を話し、そこからどう動くのが最善かを法律の専門家からアドバイスしてもらえます。
3.弁護士費用・裁判費用が補償される
それでも解決できずに訴訟などに発展したとしても、一般的に弁護士を使った時にかかる着手金や訴訟費用は保険で賄われますので高額な出費を恐れる心配がありません。
他にも多くのメリットがありますので詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。
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