中小企業が顧問弁護士をつけるメリットと費用相場
2018年03月05日 2022年12月28日

目次
昔と比べ、弁護士が身近な存在になった今、法的トラブルの備えとして顧問弁護士を持つ企業も増えてきました。しかし、これはあくまである程度の規模感のある企業の話で、顧問弁護士がいる中小企業や個人事業主さん(フリーランス)というのは、まだまだ少ないのではないかと思います。
古い統計になりますが、2006~07年に日弁連が調査したところによると、全国の中小企業のなかで「顧問弁護士がいる」と答えたのはたった20パーセントであり、「顧問契約はしていないが相談できる弁護士がいる」と答えた16パーセントとあわせても、ある程度顔が利く弁護士がいる中小企業は全体の3分の1にしか過ぎません。
今日は、そんな中小企業や個人事業主に着目して、会社と顧問弁護士との関わり方を考えてみます。
予防法務という考え方
会社は、たくさんの取引先との間で売買契約とか請負契約とかといったさまざまな契約を結び、その契約に基づいて事業運営をしています。そして、取締役との間では委任契約、労働者との間では労働契約を締結しています。
ほとんどの場合は、それらの契約に定められた内容をお互いがきちんと実行するので、何のトラブルもなく日常業務が進んでいくわけですが、ときどき、契約内容どおりの仕事がなされないことがあります。
これが紛争の火種となり、その後お互いの主張が噛み合わなければ、最終的には裁判沙汰となってしまいます。また、法的知識をもって会社(の資産)を守らなければならない場合もたくさんあります。身近なところでは、売掛金等の債権回収がこれにあたりますし、不動産管理、知的財産管理、それにM&Aなども挙げられます。国際化社会の進行に伴って、外国との商取引も盛んになってきましたが、契約内容をよく理解しないまま契約を締結してしまって、あとあと大変な事態を引き起こしてしまうこともあります。
弁護士の仕事は、実際に法的なトラブルが発生した「あと」に会社の代理人となって、相手方との交渉や訴訟活動を行うというイメージがありますが、何かトラブルが起こってから対処するのでは、多くの時間や費用が必要となってしまいます。
また、体力に比較的乏しい中小企業が法的紛争に巻き込まれ、何百万、何千万という損害賠償義務を負ってしまった場合、それが原因で倒産に至ることもありえます。
そこで、契約を締結する際などの事前の段階で法的なチェック(リーガルチェック)を済ませておき、その後の契約内容の実行にあたってトラブルが起こりにくくしておくことが重要となります。
皆さんも、「予防医学」とか「予防歯科」とかという言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。病気になってからお医者さんにかかるだけではなく、そもそも病気にならないように、普段の生活での食事や運動などに気を配ったり、予防接種や健康診断などを受けたりしていますよね。
これと同じように、会社の日常業務において、契約内容やその実行状況に気を配り、法的トラブルの発生を未然に防ぐ「予防法務」が重要視されるようになってきました(これに対して、トラブル発生後に対処することを「臨床法務」と呼びます)。
予防法務の担い手
では、中小企業においては、誰が予防法務に携わるのでしょうか。
大企業であれば、社内に法務部があったり、さらには弁護士を社員として雇用したりして(「社内弁護士」や「インハウス・ローヤー」などと呼ばれる、最近わが国でも普及してきたスタイルです)、他の部署から寄せられる契約内容のチェックや法的なトラブルへの対応をさせているのが一般的です。そうはいっても、中小企業で法務専門の部署を作って、そのためだけにスタッフを雇うというのは現実的ではありませんので、現実には、社長や役員、もしくは総務部長といった経営陣が法務の役割を担うことになります。
しかし、経営陣のみなさんは、自社の業務に関係する法令には精通していたとしても、その他の法務には明るくない場合がほとんどです。そのため、中小企業でひとたび法的なトラブルが発生してしまうと、経営陣が付け焼き刃的で対処しようとしたり、感情的になって交渉がまとめられなかったりして、状況がますます悪化することにつながります。
具合が悪くなってもお医者さんにかからず民間療法に頼って病気をこじらせてしまうのと似ています。そのため、中小企業においては、顧問弁護士を活用することがひとつの選択肢となってきます。
というよりも、むしろ中小企業にこそ顧問弁護士というしくみがフィットするといえます。
顧問弁護士は何をしてくれるのか
弁護士とは、単にアタマの中に法的知識が詰まっているだけの人ではありません。
徹底した法的思考の訓練を受けたことによって、目の前にあるトラブルについて、どのような法的問題があり、それがどのような結論となるかという価値判断ができるのです。
これを「法的思考力」などともいいますが、一朝一夕に身につくものではありませんから、「センス」と言ってもいいかもしれません。一般人にはないこのセンスによって、弁護士は問題点を把握し解決していくわけです。
以下では、顧問弁護士の具体的な役割を挙げてみます。
契約書チェック・作成
まさに予防法務ど真ん中といえる分野です。
商取引において契約書は、契約の存在や内容を明確化するだけでなく、その契約から生じた紛争解決の決めごとにもなるものです。
例えば、購入した中古機械に不具合があった場合、口約束だけではお互い責任のなすりつけ合いになるのは目に見えていますよね。これは極端な例ですが、取引に先立って書面で契約を締結することの重要性はおわかりいただけるかと思います。
では、弁護士が契約書をチェックすることの意義はどこにあるのでしょうか。
法令に違反していないかどうかだけではなく、できるだけクライアントに不利な点がないように細かく条項をチェックしていくという点に意義があると思います。契約内容の明確化という点でいえば、まず、誰が読んでもわかるような文面である必要があります。なぜなら、裁判沙汰になった場合に契約書が難解な業界用語で埋め尽くされていると、裁判官などが十分理解できない可能性があるからです。同様に、用語ひとつひとつについても、お互いの認識の違いなどが生じていないか確認し、必要があれば契約書に定義を定めておくべきです。
また、他の契約との間で条項が重複していたり矛盾したりしていて、結局どちらの条項に従えばいいのか分からなくならないよう、内容を調整することも必要です。かといって、何でも詰め込みすぎて契約書がゴチャゴチャになったり、細かい条項にこだわって契約交渉自体がこじれては困りますから、このへんは先ほど述べた「センス」が問われる部分だといえます。
そして、その契約に潜んでいるリスクを指摘することも必要です。
商品不着や不良品の損害をどちらが負担するかなどといった目に見えるリスクもありますが、仕事上知り得たノウハウや顧客の個人情報などを流失させられるなどといった目に見えにくいリスクもあります。
そういったリスクを指摘し、また、どのあたりまでならそのリスクを許容できるかなどといったことも検討しながら契約条項を確認・作成する必要があります。
法的アドバイス
仕事中、法的な判断に迷ったり、契約条項等の解釈が難しかったりといった事例にぶつかってしまうことがときどきあると思います。顧問弁護士がいなければ、わざわざ弁護士を探して相談しに出向かなければなりません。相談料も掛かることですし、そもそも弁護士に相談するような事例かどうか判断が付かないことも多いでしょう。
この点、顧問弁護士がいればちょっとしたことでも気軽に相談に行けますし、事務所によっては電話やメールでパッとアドバイスしてくれるところもあります。
また、相談していた事例がこじれてしまった場合にも、すでに弁護士側で細かい事情を把握しているので、解決への正確な見立てができるという利点があります。そのような時のためにも、顧問弁護士は普段からできるだけ使い倒しておくのがよいかもしれませんね。
そして、熱心な方だと、会社からの質問に答えるだけでなく、その会社の業務に関する法律や制度の改正についての情報発信をウリにしていることもあります。顧問先が特定の業種に集中しているような事務所は、それだけその分野について豊富な経験を持っているので、その経験を他の会社にもフィードバックしていける、というわけです。
また、労働問題はすべての企業に共通してトラブルが発生しうる分野であり、今で言えば残業代請求などの「はやり病」も発生するため、それを予防するためのアドバイスがされることも多いようです。
さらに、職業柄、司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士などといった他士業と連携している弁護士も多いので(たまに弁護士自身が他の士業の資格を保有していることもあります)、弁護士よりも他の士業のほうがふさわしい仕事内容であれば、共同して相談を受けたり、仕事を引き継いだりしてくれるということもあります。
優先対応
顧問先の会社は、弁護士にとって最も大切なお客さんです。
弁護士のスケジュールや仕事量などといった事情によって、せっかく来てくれた相談者からの依頼をお断りしなければならないこともあるのですが、そんな中でも顧問先からの相談や依頼に対しては優先的に対応しますし、事務所によっては、特定の曜日や時間帯を顧問先からの相談だけのために空けているところもあるそうです。
先に挙げた契約書チェックや法的アドバイスは、いつ必要になるかがあらかじめわかっているわけではありません。必要なときに弁護士に相談できないのであれば、顧問契約を結んでいる意味がなくなってしまいますから、顧問先の会社のほうを優先して対応することは、ある意味当然のことだといえます。
顧問弁護士の費用相場
今述べたように、顧問弁護士がいれば、会社(特に経営陣)がいざというときに安心なのは間違いないのですが、そうは言っても顧問契約にはなかなか踏み切れないものだと思います。顧問料や、それに関する注意点についてもしっかり理解しておきましょう。
弁護士の顧問料は定額制がもっとも一般的です。
中小企業の場合ですと、おおむね月額3万円から5万円程度が相場であり、先ほど述べた法律相談や契約書チェックについてはこの月額料金に含んでいる場合が多いようです。つまり、契約書をいちから作成するとか、相手方との交渉、あるいは訴訟が必要だとかいう場合には、報酬が別途発生するということに留意しなければなりません(ただし、その報酬は、一般の相談者に対する金額と比べてディスカウントされる傾向にあります)。
逆に、まったく相談をしないからといって、定額の顧問料が安くなるわけではありません。
ふつうの法律相談なら30分5000円とか1万円とかが相場ですから、今までに毎月何時間も弁護士に相談するようなことがなかった会社にしてみれば、何もなくても定額で月数万円支払うということには抵抗があるかもしれません(定額制ではなく時間従量制(タイムチャージ)による顧問契約をしてくれる弁護士もいます)。
しかし、優秀な法務部員を抱える余裕のない中小企業にとって、月数万円で強い法律の後ろ盾が得られるというのは、何よりも大きなメリットになるのではないでしょうか。
顧問弁護士の賢い探し方
顧問弁護士としての仕事内容には、会社ごとでかなり差があります。
そもそも各社の業種や規模が違うからというのもありますが、会社の抱える問題によって弁護士が必要とされる場面も異なりますので、必ずしも弁護士の得意分野が会社のニーズにぴったりフィットするとは言い切れません。
また、会社ごとの社風からしてまちまちですので、会社の社風や担当者さんの雰囲気と弁護士の性格とが合わない、というどちらに非があるのかよくわからないミスマッチが起こることもあります。これは友人や恋人関係と一緒なので、第一印象とは別に、多少付き合ってみないとわからない部分がどうしても発生してしまいます。
具体的なトラブルが発生してしまう前に顧問契約を結ばなければ「予防法務」にはならないのですが、顧問契約を結んだはいいが、いざ相談してみるとどうも会社と合わないなと感じたとしても、気軽に顧問弁護士を変えるのはなかなか難しいといえます。
それでは、会社にフィットする顧問弁護士を見つける方法を考えてみましょう。
インターネット
最近は、テレビや新聞などの広告だけでなく、インターネットで自分のウェブサイトを開設したり、ポータルサイトに登録したりしている弁護士が増えています。
得意分野をかかげていたり、顧問契約の内容が細かく記載されていたりと、以前よりも弁護士のことを詳しく知ることができる環境になってきました。そのような弁護士と顧問契約を結ぶことは、事前に得意分野や顧問料、そして顧問としての業務の範囲などをある程度確認しておけることがメリットだといえます。
逆にデメリットとしては、実際に相談や事件の依頼などをしてみるまで、その弁護士の能力や人となりなどがわからないことが挙げられます。ただし、誰かの紹介などでない分、あまり後腐れなく顧問契約を解消することができるという考え方もできますね。
また、広告活動を一切行わない弁護士もまだまだ多いので、そのような弁護士にはそもそもアクセスしようがないという根本的な問題点があります。
同業他社などからの紹介
同業者の組合や商工会などで、他の会社の経営者に「いい顧問弁護士を紹介してほしい」と聞いてみるという手段もあります。それと関連して、会社の顧問税理士や社労士などに、見知った弁護士を紹介してもらうというのも手です。
これらは、実際に弁護士との付き合いがある人からの情報なので、その弁護士の業務の雰囲気などが事前にわかるというのが大きなメリットになります。
ただ、紹介してくれた会社や税理士などとのしがらみがあるので、いったん結んだ顧問契約を解消しにくいというのが精神衛生上のデメリットだといえます。
弁護士会の法律相談や紹介
弁護士全員が加入する「弁護士会」という組織が各県にひとつずつ設置されていますが(ただし、東京は歴史的経緯から3つ、北海道は地理的要因から4つ設置されています) 、各弁護士会の法律相談センターや、各弁護士会が実施する法律相談会などに具体的な相談をしに行くという方法もあります。
ただし、各弁護士会の相談は多くは市民向けであり、必ずしも企業法務に明るい弁護士が出てくるとは限らないので、顧問弁護士を探すという点からはあまりおすすめはできません(「企業向け」「経営者向け」のように対象者を絞った相談会は別ですが)。それならば、弁護士会によっては、問合せに応じて弁護士を紹介してくれる制度を設けている会もあるので、こちらを利用するほうが効果的かもしれません。
専門分野をしぼって弁護士を紹介する制度があればベストなのですが、単に名簿の記載順に紹介するだけの制度しか有していない弁護士会もあります。
各弁護士会によって制度の内容が大きく異なりますので、詳しくは各弁護士会のウェブサイトなどを確認してください。
相談や事件処理の委任
弁護士に法律相談をしたり、具体的な事件の依頼をしたりして、その仕事ぶりを見て顧問契約を申し込む、ということも考えられます。事件処理などに時間や費用は要しますが、それだけじっくりと弁護士の仕事ぶりに触れることができます。
最初に「予防法務」と言っておいて恐縮ですが、会社との相性を考えれば、結局のところこの方法がベストといわざるを得ません。私の勤務する事務所でも、具体的な事件などの依頼を受け、その事件が解決したあとに、引き続き顧問契約を結びたいと希望された顧問先さんが多いように思います。
今後長い付き合いになることを考えると、事件の依頼とまではいかなくとも、せめて一度は法律相談をしてみるくらいの慎重さがあってもよいかもしれません。
おわりに
日本の法律は決して硬直的なものではなく、社会情勢の変化に伴ってどんどん変化しています。
企業法務に関する主要なものだけでも、商法典から会社法が分離独立したり(平成17年)、労働審判法(平成16年)や労働契約法(平成20年)といった基本的な法律が制定されたりしていますし、数年後には120年ぶりの民法大改正も待ち構えています。
また、それぞれの法律では、毎年のように細かな法改正が繰り返されています。
これらのような法律の変化を素人がキャッチアップしていくのは非常に困難ですが、弁護士は、「教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める」ことが要請されており(弁護士職務基本規程7条)、特に人的リソースに乏しい中小企業にとっては強い味方になるものだと言えます。今まで法的トラブルに無縁であったからといって、今後もトラブルが起こらない保障はありません。
トラブルを未然に防ぐ「予防法務」の観点から、顧問弁護士の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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